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サイバーセキュリティ基本法改正案により、官民の協議体「サイバーセキュリティ協議会(仮称)」が設立 [時事]



政府は4日、サイバー攻撃に関する情報を共有し対策を考える官民の協議体を新たに創設する方針を固めた。2020年東京五輪・パラリンピックを控え、北朝鮮によるサイバー攻撃のリスクが高まる中、インターネットの安全を保つ「サイバーセキュリティー」能力の強化が急務だと判断し、必要なサイバーセキュリティ基本法改正案を提出し、平成31年度からの施行を目指します。
(´・ω・`)

何が変わるかというと、日本政府に対してのサイバー攻撃への対策に民間への協力を求められるようになるということです。
(o・ω・o)

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これまでは、自衛隊や中央省庁に対してのサイバー攻撃に対して、監査は通産省管轄のIPAなどが協力できたのですが、民間には協力してもらえなかったんですね・・・(´・ω・`)

理由は仕事の報酬の支払いが難しかったんです。
政府の仕事は、普通は一般競争入札を行わなればならないという会計法があります。
(´・ω・`)

【国および地方公共団体の契約は原則として一般競争入札によらなければならない】(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)
現行法ではサイバー攻撃への調査や対策も一般競争入札を行わないと契約できない状態だったので、この一般競争入札を行うと契約まで55日以上要するので、スピードが重要なサイバーセキュリティで思うように協力をえられなかったのです。
たとえば自衛隊へのサイバー攻撃に対しての調査依頼を民間に依頼するとなると、この一般競争入札を行わないとならなかったんで、現実的ではなかったのです。
ホワイトハッカーを雇うにも、防衛省も特別公務員として雇うことしかできなかったんです。
(´・ω・`)

サイバーセキュリティ基本法改正案により、以下の条文が適用されて、官民で迅速な対応がとれることになります。
【指名競争入札及び随意契約は法に定められた場合のみ行うことが出来る】
(会計法第29条の3第3項、第4項及び第5項、地方自治法施行令第167条、第167条の2)

要するにです。今までは、政府や地方公共団体にサイバーセキュリティに対しての協力を民間にもとめても、礼金止まりだったのが、報酬が払えるように平成31年度からなるということです。
今まで、サイバーセキュリティに対して、政府は後手に回り続けたのですが、ようやく他の先進国と同じぐらいにはなるということですね。
何とか東京オリンピックには、間に合ってほしいものですね。
(´・ω・`)







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