優生保護法で強制された不妊手術 [時事]
優生保護法は1948年施行されました。
遺伝性疾患やハンセン病、精神障害などを理由に、不妊手術や中絶を認めた。96年に母体保護法に改定されるまで、日本弁護士連合会の意見書によると、被害者は強制的な不妊手術による約1万6500人を含めて計8万3963人にのぼります。
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こちらは長島の患者収容桟橋跡です。
岡山には日本初の国立ハンセン病療養所である国立療養所長島愛生園が島内に設置され、その後に大阪から移設された国立療養所邑久光明園も長島にあります。
岡山の長島は2つの国立ハンセン病療養所がある島なのです。
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瀬戸内の美しい島なのですが、長島は負の世界遺産として登録を目指しており、ハンセン病患者を強制隔離・断種を行った施設を後世に残そうとしております。
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優生保護法の前身は「国民優生法」(1940年制定)は、多くの精神障害者らが殺されたナチス・ドイツの「断種法」をモデルとしておりますが、ドイツは戦後、被害者に補償金と年金を支給されました。
同様に障害者への不妊手術を合法化していたスウェーデンも90年代に実態調査し、補償を始めております。
ちなみに、日本では過去の強制不妊手術に対する謝罪や補償は全くなされていません。
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優生保護法は日本国憲法11条で認められた基本的人権を侵害しております。
「第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
強制的に不妊手術を行われていて、明らかに違憲状態でした。
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まだ、被害者が存命のうちに適切な謝罪と補償が行われることを祈っております。
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